マンション管理の主役は、お住まいの方々です


 管理組合の役割
 マンションは、皆様方の大切な資産です。お部屋の中(専有部分)はもちろん、外壁塗装を綺麗に保ったり、植栽を見栄え良く維持していく上で大切なのは、自分たちの資産を守るのは自分たちなのだという意識を持つことです。分譲マンションを購入された方(区分所有者)は、自動的にそのマンションの管理組合員となります。日々の管理業務は管理会社が行いますが、あくまで主役は管理組合様であり、その代表である理事長様ほかの役員様によってマンションの方針が決定します。私たちはその作業をお手伝いし、各マンション様の良好な維持管理をご一緒に考えて行きます。


1.マンションの管理とは、大きく分けて次の三つがあります。

①.維持管理:区分所有者は個人の責任において専有部分を管理し、管理組合は共用部分を管理する

②.運営管理:管理組合をどう運営するのか、意思決定と執行機関である。

③.生活管理:共同生活のルールが必要(ピアノ騒音・フローリング騒音・ペット等)


2.管理組合と自治会の違い

①.管理組合:その目的は、建物等の共有財産の維持保全、共同生活の秩序維持、合意形成、管理運営にある。

②.自治会:その目的は、地域のコミュニティづくり、親睦、サークル活動が中心。


3.管理組合の業務内容

①.管理組合が管理する敷地および共用部分等の保安、保全、保守、清掃およびゴミ処理

②.管理組合管理部分の修繕

③.長期修繕計画の作成および変更に関する業務

④.共用部分等に係る火災保険その他の損害保険の加入

⑤.区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為

⑥.敷地および共用部分等の変更および運営

⑦.修繕積立金の運用

⑧.官公庁、町内会等との渉外業務

⑨.風紀、秩序および安全の維持に関する業務

⑩.防災に関する業務

⑪.広報および連絡業務

⑫.その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務


4.理事会の業務内容

①.事業報告、収支決算報告

②.規約の変更および使用細則の制定または変更に関する案の作成

③.長期修繕計画の作成および変更に関する案の作成

④.その他の総会提出議案の作成

⑤.専有部分の修繕等を行う時の承認、または非承認

⑥.共同生活の秩序違反者への勧告または指示

⑦.総会から付託された事項


5.ことばの意味等

①.総  会:管理組合における総会(集会)は、マンションの最高の意思決定機関

②.理事会:管理組合における執行機関

③.理事長:管理組合における業務執行の代表者

④.副理事長:理事長の補佐

⑤.理  事:管理組合における業務執行機関の一員

⑥.監  事:事業執行および会計業務の監査機関

⑦.管理規約:「マンションの憲法」といわれ、集合住宅であるマンションのルールであり、また、単に「約束事」というだけでなく、法律でも守られている重要なものである。



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